経営者や役員は労災保険に加入できない?特別加入制度とは?

労災保険とは

労災保険は、法律の名称を「労働者災害補償保険法」と言い、一般的には労災保険と呼ばれています。労災保険とは、労働者が仕事中にケガをしたり、不幸にも死亡した場合等に、被災した労働者やその遺族を保護するために、必要な保険給付が行われることを言います。また、労働者の通勤中のケガ・死亡等に対しても保険給付が行われます。

特別加入制度とは

労災保険の対象となるのは労働者であることが原則です。しかし、中小企業の事業主やその家族従事者については、「実質的に適用労働者に準じて保護するにふさわしい者」であるとして、労災保険への加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的とした制度です。

また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられています。そのため、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、補償制度の確立していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、海外での労災に対する補償対策として設けられています。

特別加入制度は、任意加入の制度なので、労災保険への加入(特別加入)を希望する中小企業の事業主は、特別加入の申請を行い、都道府県の労働局長の承認を得なければなりません。

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特別加入制度が利用できる人

特別加入できる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

①中小事業主等(第一種特別加入者)

中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。

  1. 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  2. 労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

※労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

表:中小事業主等と認められる企業規模

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

②一人親方等(第二種特別加入者)

次の1~9の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

  1. 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

※労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

③特定作業従事者(第二種特別加入者)

特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件がありますが、詳細は省略します。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  4. 家内労働者及びその補助者
  5. 労働組合等の常勤役員
  6. 介護作業従事者及び家事支援従事者
  7. 芸能関係作業従事者
  8. アニメーション制作作業従事者
  9. 情報処理システムに係る作業従事者

④海外派遣者(第三種特別加入者)

海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  1. 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(下表参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  3. 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

なお、単に留学を目的として海外へ赴く者、現地採用された者は、特別加入の対象とはなりません。

​表:中小事業主等と認められる企業規模

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

※派遣される事業の規模の判断については、事業場ごとではなく、国ごとに企業を単位として判断します。

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特別加入制度のメリットとデメリット

メリット

中小企業の事業主が労災の特別加入をする場合、労働保険事務組合を通じて加入する必要があります。労働保険事務組合とは、 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

労働保険事務組合に事務処理を委託するメリットとして、下記の3つがあります。

  1. 労働保険事務組合が事業主に代わって事務処理をするので、事務の手が省けます。
  2. 労働保険料の額に関わらず、3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従事者なども、特別に加入することができます。

この記事では労災の特別加入を解説していますので、要するに中小企業の事業主の仕事中のケガに対する保障が付くということです。仕事中のケガなどの治療費は、全額保険負担となりますので、自己負担はゼロです。また、事故によって働けなくなった場合には、休業補償給付や障害補償年金などの所得補償制度があります。

デメリット

デメリットとしては、加入に必要となる「労働保険事務組合への手数料・年会費」の存在が挙げられます。労働保険の事務手続きを委託することができ、事務の手間を省くことができますが、手数料を取られます。自社で事務処理をする能力がある場合でも、労働保険事務組合に委託をしないと労災の特別加入ができないので、手数料や年会費は不必要なものとなる可能性があります。手数料や年会費の金額は、労働保険事務組合によって異なりますので、それぞれに確認する必要があります。

注意点

デメリットではないですが、労災の特別加入に加入していても、労災の対象にならないケースがあります。

注意点①「労働者として仕事をしている場合にのみ、給付が受けられる」

「事業主として」仕事を行っていたという場合には、補償の対象になりません。例えば、役員会や株主総会、接待などの時間に怪我をしても保険の給付は行われません。

注意点②「申請書に記載した業務内容、業務時間内のみが、給付の対象となる」

特別加入をする際には、あらかじめ提出する申請書に業務の内容と時間について申請を行います。その後、実際にケガをした際に、その原因となる業務がそもそも申請書に記載されていなければ保険は給付されません。

注意点③「夜間や休日に一人で仕事をしていた場合、給付が受けられない」

時間外労働や休日労働については「ケガをした際に他の労働者がその場に一緒にいた」ということが給付の条件になります。休日に事業主が一人で仕事をしていたという場合などは、ケガをしても給付は出ません。

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民間の傷害保険について

傷害保険とは、損保会社が主に扱うケガや事故に対して補償する保険です。掛け金も補償内容も保険会社によって違うので、加入を検討する際は、詳細をよく確認することが必須となります。

労災の特別加入は国の制度であり、一般的に民間の傷害保険よりも保険料が安く、手厚い補償をしています。また、民間の傷害保険には金額や日数について上限額がありますが、労災の特別加入にはそれがないのも特長です。

まとめ

以上、中小企業の事業主でも加入することができる労災保の険特別加入制度について解説しました。労災保険に特別加入するにはさまざまな手続きをしなければなりませんが、中小企業の事業主とその家族の生活を生涯にわたって保障する大きなメリットがあります。

木戸社会保険労務士事務所は、労働保険事務組合の「防府地区中小企業経営者協会」を有していますので、当社に委託して頂ければ特別加入という大きな安心を提供することができます。

特別加入にご興味がございましたら、ぜひご連絡ください。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。