複雑な労働社会保険保険の手続き

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者でないが労働者に準ずる者(中小経営者)に対して、労災保険への加入を認め、労働災害について保護を図ることを目的として創設された制度を「特別加入」といいます。

特別加入者の範囲について

特別加入できる中小経営者の範囲は、下記の表の規模になります。

業種労働者数
金融業 保険業 不動産業 小売業50人以下
卸売業 サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

特別加入の手続きについて

中小経営者に該当する方が特別加入をするためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
 ①雇用する労働者について保険関係が成立していること
 ②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
木戸社会保険労務士事務所では、「防府地区中小企業経営者協会」という労働保険事務組合を併設しておりますので、すぐに手続きをとることができます。

労働保険事務組合 防府地区中小企業経営者協会

「労働保険事務組合」とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。
当事務所に委託することによって、通常は労災に加入することができない経営者の方々も『特別加入』という形で労災保険に加入することができます。
「防府地区中小企業経営者協会」は木戸社会保険労務士事務所が併設している労働保険事務組合です。

労働保険料の分割について

毎年6月1日から7月10日は、労働保険料を計算する時期です。この労働保険料は、概算保険料が40万円以上でなければ、分割することができません。
例えば、39万円でも一回で納付しなければなりません。中小企業の経営者のなかにはこの負担を重く感じる方がいらっしゃると思います。そのような時は、木戸社会保険労務士事務所にお任せしてください。
木戸社会保険労務士事務所に委託をしていただければ、防府地区中小企業経営者協会という労働保険事務組合がありますので、概算保険料が40万円を超えていなくても、労働保険料を3回に分割して納付することができます。1回の負担を減らすことができます。

事務処理を委託するメリット


  • 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されますので、事務の省略化が図られます。
  • 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
  • 通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。

お困りごとは、
木戸社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。

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