就業規則とは

就業規則とは、会社において労働者が守らなければならない就業上の規律と職場秩序および労働条件についての具体的内容を定め、これを会社が明文化して、労働者に周知し、かつ、会社に備えつけているものをいいます。
一言でいえば、「会社のルールブック」です。

就業規則とは

こんな課題はありませんか?

  • 労働者が10人以上いるが、まだ作成をしたことがない。
  • 過去に作成した就業規則は、どこかのひな形を形式的に作成しただけで実態と合っていない。
  • 就業規則を変更したいが、どこに問題があるのかわからない。
  • 勤務ルールが明文化されておらず、場当たり的に労務管理をしている。
  • 労働者が就業規則を簡単に見ることが出来ないように、大切に金庫に保管した状態である。
  • 労働法の改正があっても、改正に応じた修正をしていない。また、労働法の改正自体を知らない。
  • パートやアルバイトから年次有給休暇について質問があったが、どのように答えてよいか分からない。

サービスの特長

書籍やインターネットにある就業規則のひな形は、自社の実情を全く踏まえていないので、そのまま使えるわけではありません。
自社の仕事内容、勤務形態、労働時間、賃金や退職金など、就業規則のひな形をそのまま使える会社は、むしろ少ないはずです。 ひな形と自社のとの違いを正しく把握できていないと、各規定や条文同士の整合性に問題が生じ、大きなリスクとなります。

木戸社会保険労務士事務所では、50年以上の経験により積み重ねてきたノウハウがあり、労務リスクを回避し、会社の実情に合わせた就業規則を作成いたします。 当社では会社の状況や予算・期間に応じた3つのコースを特定社会保険労務士がご提案します。

エコノミーコース

  • 簡易版就業規則(賃金規程も含む)・育児介護休業規程

※「必要最低限」の事項を網羅した就業規則です。必要最低限なので条文数は、通常の就業規則の約半分です。

スタンダードコース

  • 就業規則(賃金規程も含む)
  • 育児介護休業規程+パートタイマー規程+継続雇用規程

※当社のおすすめコースです。会社のリスク回避に対応し、一般的に必要な諸規程(3つ)も付属しております。

プレミアムコース

  • 就業規則(賃金規程も含む)(30ほどの社内書式つき)
  • 育児介護休業規程+パートタイマー規程+継続雇用規程+その他諸規程5つまで選択可

※就業規則の内容はスタンダードコースと同じですが、就業規則内にある社内書式が30ほど付属します。
※スタンダードコースでは足りない諸規程も5つまで選択できます。

対応可能規程(オプション)

  • 退職金規程(中退共及び内部留保)
  • 通勤手当手当支給規程
  • 国内出張旅費規程
  • 国外出張旅費規程
  • 安全衛生管理規程
  • 内部通報者保護規程
  • 特定個人情報等取扱規程
  • 労使委員会運営規程
  • 慶弔見舞金規程
  • 社宅独身寮単身赴任寮使用細則
  • 稟議規程
  • 出向規程
  • 社内発明考案取扱規程
  • 防災管理規程
  • 早期希望退職者優遇制度規程
  • 執行役員規程
  • 取締役会規

木戸事務所の強み/選ばれる理由

  • 創業50年以上の歴史があり、豊富な知識と経験があります。
  • 労務管理上の問題点についても相談することができます。
  • 会社の状況や予算・期間に応じた3つのコースを用意しております。
  • 専門家として丁寧にお答えすることはもちろんのこと、どんな時にも必ず1番にご相談いただけるように、スピード対応をモットーにしています。
木戸事務所の強み/選ばれる理由

ご利用の流れ

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よくある質問

就業規則は、必ず作成しなければならないのでしょうか?

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場であれば、作成および届出義務があります。この「事業場」とは、会社や法人単位ではなく、場所単位のことを言います。そして、労働者には正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト等も含みます。

就業規則を作成するメリットを教えてください。

就業規則の未作成や内容不備は、口約束と同じでトラブルの元となります。就業規則を定めることによって、会社と労働者との約束事が明確になり、それらを誠実に運営できればトラブルを回避することができます。そのような就業規則は、労働者にとっては職場のルールブックであり、会社にとっては経営をスムーズに運営して経営力をアップさせ続けるためのルールブックと言えます。

就業規則は、労働者に見せなくてもよいでしょうか?

就業規則は、作成して労働者に周知することにより有効となります。職場の見えやすい場所に掲示したり、労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付ける必要があります。しっかりと労働者に説明し周知することが大切です。

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