令和5年4月1日から中小企業にも適用される60時間を超える場合の割増賃金率について解説

1.はじめに

2023年4月1日より、中小企業に対する時間外労働の割増賃金率引き上げの猶予が撤廃され、月60時間を超えた場合の時間外割増賃金率が50%まで引き上げられます。月60時間超の時間外労働が常態化している場合、同様の働き方が続くと残業代が大きく増額することになってしまいます。施行されることで、自社がどれだけの影響を受けるのか、また、どのような対策を行うべきについて、検討する必要があります。

2.改正内容について

今回の改正内容は、平成20年の労働基準法改正によるものです。ポイントは2点あります。

①月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはならない

②引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる

大企業では平成22年4月1日から適用となりましたが、中小企業については、経営面への影響などを配慮して適用が猶予されていました。しかし、令和5年4月1日からは中小企業にも適用されることになります。

図にまとめると下記のようになります。

※厚労省のリーフレットより

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3.改正内容の具体例

※厚労省のリーフレットより

厚労省のリーフレットの具体例を参考に解説します。この例では起算日が1日なので、23日で時間外労働が60時間になり、翌24日の時間外労働から50%の割増率が適用されます。つまり、24日から31日までの10時間が50%の割増率となります。

「月60時間」に含まれるのは、時間外労働(普通残業)です。週1日の法定休日労働は、含まれません。例でいうと赤の部分です。

あと、気をつけなければならないのが深夜労働との関係です。月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00から5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

次に実際にどのぐらい増えるかの計算をします。

上記の例で時給2,000円の労働者の場合

令和5年3月31日まで

70時間×2,000円×1.25=175,000円

令和5年4月1日から

60時間×2,000円×1.25=150,000円
10時間×2,000円×1.5=30,000円
150,000円+30,000円=180,000円

つまり、5,000円の負担増となります。

4.改正に伴う必要な対応方法

では、中小企業がどのような対応をすべきかを解説していきます。

①自社の状況の把握

まずは、自社で月60時間を超える時間外労働をしている労働者がいるのかを確認する必要があります。60時間を超える時間外労働をしている労働者がいる場合は、時間外労働の時間数、人数、傾向について把握する必要があります。

②就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

③残業時間削減のための業務効率化への取り組み

人件費の増加の回避、労働者の健康のためにも60時間を超える残業を削減するよう努める必要があります。機械の導入や業務のマニュアル化などを導入し、生産性の向上を図りましょう。効率化を実施したことにより支給される助成金もあります。

5.最後に

ここまで、具体例と供に制度の概要について解説してきました。対応方法としては代替休暇制度もあります。しかし、代替休暇制度は管理が難しく中小企業では導入が難しいと思い、あえて割愛しました。

今回の改正は、単純に適正な割増賃金を支払えばよいのですが、長時間労働の傾向が強い場合は、長時間労働そのものを抑制する継続的な取り組みが必要とされています。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。