社員を過労死させないための「時間外労働の上限規制」について解説

1.はじめに

時間外労働の上限規制とは、36協定で定めることができる時間外労働に制限(時間外労働の上限規制)が法律に明記されたことをいいます。長時間労働に歯止めをかけ、仕事と家庭のワークライフバランスを改善するための制度です。2019年4月から大企業に適用され、2020年4月からは中小企業でも適用されています。

2.時間外労働の上限規制の内容

2019年3月まで36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示(限度基準告示)によって定められていました。この限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。2019年4月からは罰則付きの上限が法律上に明記され、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。

原則

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間

特別条項

臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも以下を守らなければなりません

①1年間における時間外労働の上限:720時間以内
②1か月における時間外労働及び休日労働させられる時間:100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

注意点

特別条項の有無にかかわらず、1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。

例:
時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上となると法律違反になります。

罰則

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

図にすると下記になります。

※厚生労働省のパンフレットより

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3.時間外労働の上限規制と法定休日労働

2.で時間外労働の上限について説明をしましたが、法定休日に休日労働させた場合の労働時間を含めるかどうかで下記の表のように2つにわけることができます。

このように休日労働を含むか含まないかの違いがありますので、労働時間の管理には気を付ける必要があります。

4.時間外労働の上限規制の例外

時間外労働の上限規制は、全ての会社や労働者に適用されるのが原則です。しかし、適用対象とならない事業や業務があります。

①建設事業
②自動車の運転の業務
③医師
④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
⑤新技術・新商品の研究開発業務

①から④までは2024年3月31日までは上限規制の適用がありません。2024年4月1日からは、事業及び業務によって時間外労働の上限規制の適用が異なります。
⑤については、上限規制の適用が除外されています。

5.まとめ

最後に、時間外労働の上限規制について、会社が行うべき必要なことをまとめると下記のようになります。

①労働時間を適正に把握する
②就業規則等で法定休日労働を特定する
③時間外・休日労働を削減する

時間外労働や法定休日労働が多い会社は、今一度、時間外労働の上限の確認をされてみてください。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。