2016年9月15日
三代目社会保険労務士の石田厳志です。
本日は,私の父であり所長の石田進治が、社会保険の審査請求し、却下処分の取り消しが認められた話です。
今回の依頼者は、会社勤めをされている間に障害が発生し、病院を受診されていました。
そのため、障害厚生年金を申請したのですが、在職中の初診日が認められず、却下されました。
このままでは依頼者が不利になりますので、却下処分を取り消す審査請求をした訳です。
障害厚生年金と障害基礎年金では、障害厚生年金の方が有利なので、申請が認められて本当に良かったです。
トラックバック