社会保険の審査請求
三代目社会保険労務士の石田厳志です。
本日は,私の父であり所長の石田進治が、社会保険の審査請求し、却下処分の取り消しが認められた話です。
今回の依頼者は、会社勤めをされている間に障害が発生し、病院を受診されていました。
そのため、障害厚生年金を申請したのですが、在職中の初診日が認められず、却下されました。
このままでは依頼者が不利になりますので、却下処分を取り消す審査請求をした訳です。
障害厚生年金と障害基礎年金では、障害厚生年金の方が有利なので、申請が認められて本当に良かったです。
投稿者プロフィール
![石田厳志](https://www.kido-office.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/kido_daihyou.jpg)
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木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
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