経営者ならば知っておくべき労働保険・社会保険について解説

はじめに

労働保険・社会保険制度は、憲法で定められた社会保障の一環として機能しています。労働者やその家族の生活の安定を図るため、医療・介護・年金・負傷・失業等に対して、事業主と労働者が保険料を負担し合う保険的方法により、主として経済的保障をする役割を果たしています。
以下、労働保険と社会保険の詳細について解説します。

労働保険とは

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労災保険は、業務中や通勤中の事故・災害によって生じた病気、ケガ、傷害、死亡などに対して補償を行う制度です。一時金や年金といった形で給付を受けることができ、 災害にあった労働者の社会復帰や遺族への援助なども行います。

雇用保険は、労働者の雇用の安定や促進を目的として作られた保険制度です。失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「一般求職者給付(失業給付)」がよく知られています。俗にいう「失業保険」です。
そのほか「教育訓練給付」「育児休業給付」「介護休業給付」などの労働者向けの給付や、「キャリアアップ助成金」「トライアル雇用助成金」などの事業主向けの助成金もあります。

社会保険とは

社会保険とは医療保険(健康保険、国民健康保険等)と年金保険(厚生年金保険、国民年金等)とを総称した言葉です。このブログでは、事業主や労働者の方を対象と考えていますので、健康保険と厚生年金保険について解説いたします。

健康保険は、業務外で病気やけがをしたときや、休業、出産、死亡といった事態に備える公的な医療保険制度をいいます。日本には地域や職域、年齢などに応じた公的な医療保険制度がありますが、いずれも加入者が支払う保険料を主な財源とし、必要な人が必要なときに、必要な医療を受けられる仕組みが整えられています。

厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する年金です。日本の年金制度は2階建て構造であり、1階部分は20歳以上〜60歳未満の全ての国民が加入している国民年金です。厚生年金は2階部分にあたる年金であり、国民年金に上乗せされて支払われる年金です。つまり、厚生年金に加入していれば、国民年金だけの人よりも多くの年金を受け取ることができます。

労働保険・社会保険に加入しなければならない会社とは

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、労働者が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて社会保険の適用事業所となります。上記の強制適用事業所以外の事業所であっても、労働者の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

まとめると下記の図のようになります。

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労働保険・社会保険に加入する対象者の範囲とは

労働保険は、適用対象を労働者としているので、法人、個人事業所を問わず、代表者は原則として対象者にはなりません。ただし、労災保険の特別加入制度を利用することで、労災保険の対象となることはあります。
まとめると下記の表になります。

社会保険は「適用事業所に使用される者」が被保険者となります。株式会社など法人の代表者で、労働を提供し、その対償として法人から報酬を得ている者については「適用事業所に使用される者」に該当し、社会保険の被保険者となります。しかし、任意適用事業所の個人事業主は、被保険者となることはできません。
まとめると下記の表になります。

パート・アルバイトの労働保険、社会保険への加入はどうするか。

パートやアルバイトなど短時間労働者を労働保険、社会保険に加入させるかどうかは、正社員か非正規社員かといった「身分」によるものではなく、各制度の「加入基準」に該当するか否かで判断する必要があります。
「加入基準」に該当する場合は、本人の意思にかかわらず、加入させなければなりません。「加入基準」は各制度により異なりますので、以下で解説します。

労災保険

労災保険については、すべての労働者が加入対象となります。

雇用保険

雇用保険については、下記の2点の両方を満たす場合は、加入対象となります。

①週の所定労働時間:20時間以上であること
②雇用期間:31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

社会保険

パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者(同じ事業所で同様の業務に従事する正社員)の4分の3以上であれば社会保険に加入させなければなりません。
これを一般的に「4分の3基準」といいます。

まとめ

労働保険と社会保険では、目的も異なれば加入条件も異なります。社会保険に比べて、労働保険は加入対象者の範囲が広いのが特徴です。パートやアルバイトがいる場合は、個別に加入条件を確認する必要があります。
判断に迷う場合や加入の手続きをしていない場合は、木戸社会保険労務士事務所までご連絡ください。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。