2022年10月からの社会保険の適用対象の拡大について解説
はじめに
今月は、2022年10月1日より施行される「社会保険の適用対象の拡大」について解説します。
そもそも「社会保険の適用対象の拡大」とは、どのようなことなのでしょうか。
それは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することができる基準を満たさない短時間労働者の加入基準を引き下げて、社会保険の加入者を増やすことをいいます。
この社会保険への加入基準の引き下げについては、全ての短時間労働者が対象となっているのではなく、現在は、社会保険に加入している労働者数が501人以上の企業で働いている短時間労働者だけが対象となっています。
それが2022年10月には労働者数101人以上、2024年10月には51人以上の企業と、社会保険の適用範囲が段階的に拡大していく予定です。
そのため、該当する企業は今から準備をしておく必要があります。
対象企業
2022年10月1日からは、どのような企業が対象になるのでしょうか。
それは、社会保険に加入している労働者の総数が常時101人以上の企業です。適用拡大の対象となる社会保険に加入している企業を「特定適用事業所」といいます。
「特定適用事業所」の考え方
①直近1年間のうち6か月以上、被保険者の総数が100人を超えることが見込まれていること
②法人の場合、法人番号が同一である適用事業所の被保険者数の合計で判定すること
③被保険者数の総数は、フルタイム労働者および週の所定労働時間等が4分の3以上の短時間労働者をカウントする
図にすると下記になります。
特定適用事業所に該当しなければ、何もする必要はありません。該当する場合は、対応の準備をする必要があります。
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社会保険の加入基準
特定適用事業所でない場合の企業は、
「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」
となっています。
具体例で示すと正社員の1週間の所定労働時間が40時間の場合、40時間を基準にするので、40時間の4分の3は30時間になります。
よって、1週間30時間以上働く短時間労働者は、社会保険に加入しなければなりません。
1日6時間×週5日勤務=30時間 ← 社保に加入する必要あり
1日7時間×週4日勤務=28時間 ← 社保に加入する必要なし
これが2022年10月1日から特定適用事業所に該当する企業は、4分の3基準を満たさない短時間労働者でも下記の①から④までの全ての要件を満たす場合は、社会保険に加入させなければなりません。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②月額賃金が88,000円以上であること
③同一の事業所に継続して2か月を超える雇用の見込みがあること
④学生ではないこと
表にまとめると下記のようになります
対応方針の検討
特定適用事業所に該当し、社会保険の加入基準の要件以上の短時間労働者がいれば、社会保険に加入させる必要があります。
その場合、企業負担の社会保険料が増加しますので、企業の資金繰りにも影響がでてきます。社会保険の加入対象者が多いほど企業負担も増えるので、企業負担分の社会保険料がどのぐらい増加するのかを事前に確認することをおすすめします。
確認方法としては、厚生労働省が「社会保険適用拡大サイト」を作成していますので、そのHP内にある「社会保険料かんたんシミュレーター」を利用すると簡単に調べることができます。
企業の社会保険料の負担増加分を検討した場合、該当する短時間労働者の労働時間を減らし社会保険に加入させないとすることも考えられます。その場合、該当労働者に説明をし、同意を得ておく必要があります。一方的に労働時間を減らすことは不利益変更になるので、気を付ける必要があります。
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労働者への説明と手続き
短時間労働者の対応を検討し加入させる場合、法律改正の内容が確実に伝わるよう説明会や個人面談をし、社会保険加入についての周知に努める必要があります。特に、配偶者の扶養内で就業している場合には、働き方自体を見直さなければならない可能性もあるため、対象者の意向確認を行う必要があります。
対象短時間労働者への説明が終わった後は、加入手続きとなります。社会保険に加入している労働者数が101人以上500人以下の企業については、令和4年8月までに日本年金機構から適用拡大の対象となることをお知らせする通知書が届く予定です。
加入手続きについては、通常の労働者と同様です。ただし、備考欄に「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)に〇をつける必要があります。
最後に
以上、2022年10月から施行される「社会保険の適用対象の拡大」について解説しました。
10月1日から新規に加入する場合、9月末までにには準備を進め、取得届を10月5日までに提出するようにします。厚生労働省も対象企業の負担を和らげるために「社会保険適用拡大特設サイト」を用意しています。このHPによると年金事務所を通じて無料で社会保険労務士を派遣してもらえるようです。
上記のサービスを利用しても対応が難しい場合は、木戸社会保険労務士事務所にご連絡ください。
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投稿者プロフィール
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木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
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