労働基準監督署の調査について
三代目社会保険労務士の石田厳志です。
令和3年2月に、労働基準監督署による労務管理状況等の調査がありました。
通常は、1、2社ぐらいなのですが、今回は5社あり、対応が大変でした。
労務管理に問題が無ければ、調査が終われば終了です。
しかし、問題がある場合は、指導票か是正勧告書の交付を受けることになります。
その場合は、期日までに指摘を受けた点について改善をしましたという文書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
今回は、指摘を受けることが多いなと感じる5つの事項を紹介します。
1.賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数を記載していないこと
・勤怠項目を設けていない賃金台帳を利用されている会社の場合、指摘を受けます。
2.残業代の単価の算出方法について
・残業代の不足額がある場合は、調査の対象期間分の不足額を遡及して支払わなければならなくなります。
3.労働日ごとの始業・終業時刻を適正に記録しているかどうか
・出勤簿が押印だけだと指摘を受けます。
4.有給休暇を年間で5日以上取得させているかどうか
・2019年4月1日から始まった制度です
5.労働者に定期健康診断を受けさせているかどうか
・1年以内ごとに1回定期的に健康診断を受診させなければなりません
上記の事項に該当するかもと心当たりのある事業主の方は、対応を検討すべきです。
どのようにしたらよいか分からない場合、当社にご連絡ください。