2024年10月から変わる!短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用拡大

1.はじめに

2016年10月1日より501人以上の被保険者数から始まった短時間労働者に関する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が、2024年10月1日より51人以上の被保険者数の事業所が対象と拡大されます。この変更は、働くすべての人が公平に保険の恩恵を受けられるようにするためのもので、特に中小企業経営者はこの変更にどのように対応すればよいのかを把握することが重要です。この記事では、制度の概要、変更点、対応策について詳しく解説します。

2.短時間労働者の保険適用拡大の背景

短時間労働者の保険適用拡大の背景には、社会経済の変化と労働市場の多様化が深く関わっています。近年、非正規雇用の割合が増加し、特に中小企業における短時間労働者の数が著しく拡大しました。この労働形態の変化は、従来の社会保障制度に多くの課題を投げかけています。短時間労働者が健康保険や厚生年金保険の恩恵を十分に受けられない状況は、将来の不安定を招き、社会全体の負担増加にもつながりかねません。

政府はこの問題に対応するため、短時間労働者も含めたすべての労働者が平等に社会保障の恩恵を受けられるようにするための制度改革を決定しました。この改革の目的は、非正規雇用者の社会保障への加入要件を緩和し、経済的な安定を支援し、より公平な社会を実現することにあります。特に中小企業においては、短時間労働者が多くを占めることから、この制度改革は経営戦略にも大きな影響を与えると考えられます。このように、短時間労働者の保険適用拡大は、労働市場の現状に対応し、すべての労働者に公平な保障を提供するための必要な措置として位置づけられています。

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3.新基準の詳細

2024年10月施行の健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大により、新たな基準が設けられ、短時間労働者の保険適用が大幅に拡張されます。これまで、保険の適用を受けられなかった多くの短時間労働者が、新基準に基づき保険の対象となります。

具体的には、

  1. 週の所定労働時間が20時間以上である労働者
  2. 勤続期間が2か月以上見込まれる労働者
  3. 賃金の月額が88,000円以上である労働者
  4. 学生でない労働者

上記の4要件を満たす労働者が、健康保険および厚生年金保険の対象となります。これにより、パートタイムやアルバイトなどの形態で働く人々も、正社員と同等の社会保障の恩恵を受けることが可能になります。

この基準変更は、短時間労働者にとって大きな前進を意味します。従来、社会保障の対象外であった多くの労働者が保険の適用を受けることにより、医療費の自己負担軽減や老後の保障が強化されます。また、短時間労働者の増加傾向にある現代の労働市場において、このような制度の見直しは、全ての労働者が公平に保障を受けられるようにするために不可欠です。中小企業経営者にとっては、この新基準に基づく適用拡大が人事管理や経営戦略に与える影響を理解し、対応策を講じることが求められます。

4.特定適用事業所の判定基準

特定適用事業所の判定基準は、具体的には以下のいずれかの考え方で判定されます。

  1. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者数の総数が常時50人を超えるか否かによって判定。
  2. 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定。

この基準により、特定の条件を満たす事業所が短時間労働者に対する社会保険の適用を義務づけられます。

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5.手続きの流れと準備

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴う手続きの流れと準備には、事業主が注意深く進める必要があるいくつかのステップが含まれます。

2023年10月から2024年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です。

次に、短時間労働者を対象とした社会保険取得の申請手続きを行います。これには、各労働者の勤務時間や賃金などの情報が必要となり、労働者ごとに正確な情報を把握することが重要です。また、新たに保険適用となる短時間労働者への説明会の実施や、資料の配布も効果的な準備の一環です。

さらに、事業主は保険料の計算方法や支払い方法についても理解し、適切な予算計画を立てる必要があります。保険料は、事業所と労働者の双方から徴収されるため、新しい制度に基づく負担増を事前に計算し、労働者への説明も含めて対応策を講じることが求められます。

この手続きの流れと準備は、事業主にとって複雑で時間を要する可能性があります。そのため、変更が施行される前に、十分な準備期間を確保し、必要に応じて専門家の助言を求めることが推奨されます。これにより、スムーズな移行を実現し、短時間労働者の保険適用拡大に伴うメリットを最大限に活用することができます。

6.事業主への影響と対策

健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大は、事業主にとって大きな影響を及ぼします。特に中小企業では、新たに保険料の負担が増加することや、人事・労務管理の手間が増えることが予想されます。短時間労働者を多く雇用している事業所では、これまで保険の適用外であった従業員が新たに保険の対象となるため、保険料の負担増が直接的な経済的影響として現れます。さらに、新基準に基づく適用拡大に伴う手続きや管理の複雑化は、事業主の負担を一層重くする可能性があります。

対策としては、まず事業主は新しい制度の詳細をしっかりと理解することが重要です。具体的には、適用拡大の条件、必要な手続きの流れ、保険料の計算方法など、変更点を把握し、事業運営にどのような影響があるかを分析することが求められます。次に、労働契約の見直しや人事管理システムの更新を含む、内部体制の整備を行うこと。これにより、新たな保険適用のルールに基づく運用がスムーズに行えるようになります。

また、保険料負担の増加に対処するためには、財務計画の見直しやコスト管理の強化が必要です。保険料の増加分をどのように賄うかについて、事前に慎重な計画を立てることが望ましいです。さらに、従業員への周知と説明にも力を入れる必要があります。新制度の適用によるメリットや変更点を明確に伝え、従業員の不安や疑問を解消することが、円滑な移行を実現する上で欠かせません。

これらの対策を通じて、事業主は新しい保険適用の拡大に伴う影響を最小限に抑え、事業運営の安定を図ることができます。専門家との相談を積極的に行い、適切な対応策を講じることが、この変化を乗り越えるための鍵となります。

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7.従業員への情報提供方法

従業員への情報提供は、健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大という変更をスムーズに実施する上で非常に重要です。特に、短時間労働者を含む全従業員に対して、新しい制度の内容、個々の従業員にどのような影響があるのか、そしてこれから何を準備すべきかを明確に伝える必要があります。

このプロセスを効果的に進めるためには、まず従業員が理解しやすい言葉を使って、制度の変更点やそれに伴うメリット、必要な手続きについて詳細を説明する文書資料を準備することが重要です。これらの資料は、全従業員がアクセス可能な形式で提供し、必要に応じて個別の相談にも対応できるようにします。

次に、情報提供会や説明会を定期的に開催し、従業員からの質問に直接回答する機会を設けることも有効です。これにより、従業員の不安を解消し、制度の理解を深めることができます。また、FAQ形式での資料を作成し、よくある質問に対する回答を提供することも、情報の明確化に役立ちます。

最後に、従業員への情報提供は一度きりではなく、定期的に更新情報を提供し、継続的なサポートを行うことが重要です。これにより、制度変更に伴う従業員の不安を最小限に抑え、変更への理解と受け入れを促進することができます。

8.まとめ

健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大により、2024年10月から短時間労働者に対する保険の恩恵が大きく広がります。この変更は、働き方の多様化に伴う社会保障の格差を解消し、すべての労働者に平等な保護を提供することを目的としています。事業主にとっては、保険料の負担増や人事・労務管理の複雑化など、多くの課題に直面することになりますが、この制度改革は従業員の福祉向上に貢献し、長期的には企業の持続可能な成長にも繋がる重要なステップです。

事業主としては、変更に伴う挑戦を乗り越え、従業員の生活の質の向上と企業の発展の両立を目指す必要があります。中小企業経営者は、専門家のアドバイスを積極的に求め、この変更をチャンスと捉え、企業と従業員の未来に貢献する対応策を講じることが望まれます。


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投稿者プロフィール

石田厳志
石田厳志
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。